市内リフォーム補助事業

市内に所在する建物および付属設備の改修において、割引を行った施工業者に補助を行います。

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【実施要領】

 1. 目的

市内産業の活性化を図るため、市内に所在する建物及び付属設備の改修において、発 注者に対し請負額の割引を行った施工業者に補助することにより市内事業者を支援する ことを目的とする。

 2. 対象となる事業者

中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者のうち、市内に本社又は営業所等があり、草加地域経済活性化事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)で認定した事業者とする。

 3. 対象となる建物及び付属設備

工事の発注者が所有し、草加市内に所在する建物及び付属設備で、実行委員会が認定した事業者が施工するもの。

 4. 対象となる工事

対象となる工事は次の要件のいずれかに該当し、建築確認を必要としない簡易なもので、実行委員会が認めたもの。
(1) 建物の改築、修繕又は補修のための工事(建物の床面積を増加する増築工事や建物解体のみの工事は対象外とする。)
(2) 屋根、外壁、内装の塗替え等の工事
(3) 建物に付属する外構・車庫・物置等の修繕・補修工事
(4) その他付属設備の改修工事

 5. 補助要件

認定を受けた事業者が補助対象となる建物及び付属設備の工事を直接請け負い、契約金額を割引した場合にその割引金額を事業者に補助する。ただし、1建物及び付属設備につき1回限りとし、1発注者が発注できる工事回数についても1回限りとする。
なお、実施期間内に施工し完了されたものとし、割引及び補助金額の限度額は、次の通りとする。
(1)1工事の割引額は、工事請負金額の20%とする。但し、1工事あたりの補助金額の限度額は5千円以上10万円以内とする。
  但し、1工事あたりの補助金額の限度額は5千円以上10万円以内とする。
(2)1認定事業者への補助金総額は、実施期間を通じて60万円以内とする。

 6. 工事期間

実施期間は令和5年6月16日から令和6年1月31日までとする。

 7. 申請期間

市内リフォーム補助事業補助金交付申請書の申請期間は令和5年5月8日から5月31日までとする。

 8. 事業者の認定申込

本補助事業の補助金を受けようとする事業者は、事前に市内リフォーム補助事業事業者認定申請書(第1号様式)を実行委員会に提出し、実行委員会の認定を受けなければならない。但し、令和4年度に実行委員会の認定を受けた事業者は引き続き認定が継続されるものとする。実行委員会は認定を受けようとする内容が適当と認められる場合には、申請者に対し市内リフォーム補助事業事業者認定書(第2号様式)を交付するものとする。

 9. 認定申込の受付期間

令和5年4月6日から本補助事業終了まで、随時受付とする。

 10. 認定事業者の募集方法

実行委員会は、次の方法で認定事業者の募集をする。
(1) ホームページ(実行委員会、商工会議所、草加市)を活用した募集
(2) 広報誌(商工会議所、草加市)を活用した募集
(3) その他必要と認められる募集方法

11. 認定事業者等の広報

実行委員会は、草加地域経済活性化事業ホームページで次の情報を公開し、消費者等に広くPRするものとする。
事業所名、代表者名、事業所所在地、連絡先、営業時間、定休日、業務内容、その他必要な情報。

12. 補助金の申請方法

認定事業者が補助金を受けようとする場合は、実行委員会が定める期間内に市内リフォーム補助事業補助金交付申請書(第3号様式)を実行委員会に提出しなければならない。
 実行委員会は、提出された申請内容を審査し、市内リフォーム補助事業補助金交付決定・否決定通知書(第4号様式)により、その可否を通知するものとする。
 なお、申請内容を審査の上、抽選方式により交付決定となる申請を採択するものとする。但し、交付決定に相当する申請金額の合計が実行委員会の定める補助金予算額を下回った場合には、抽選を実施せず交付決定を行うものとする。

13. 補助金の請求方法等

(1) 認定事業者は、補助金決定を受けた工事が完了し、割引をした場合は、割引を行った工事が完了した月の末日で締め切り、翌月の10日までに、市内リフォーム補助事業補助金交付請求書(第5号様式)に必要書類を添付し、実行委員会に請求するものとする。
(2) 実行委員会は、請求内容が適当と認められる場合は、請求を受けた日から14日以内に指定の口座に補助金を振り込むものとする。但し、不正等があった場合は認定事業者に対し、返還請求その他審議決定した処置をとるものとする。

14. 運営

草加地域経済活性化事業実行委員会

15. 問合せ先

草加地域経済活性化事業実行委員会事務局
・草加商工会議所
・草加市自治文化部産業振興課

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