飛沫感染防止対策支援事業実施要領

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1.目的

新型コロナウイルス感染症の感染拡大から事業所や店舗等を訪れるお客様や従業員の安全・安心を確保するための飛沫感染防止対策に取り組む事業者に対し、その費用の一部を奨励金として給付することにより、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の解除後における地域経済活動の早期回復を図るものとする。

2.対象となる事業者

中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する小規模企業者のうち、次の要件を満たす者。

  • (1) 市内に本店または営業所等を有する者。(事業所、支店ごとに申請可能)
  • (2) 市税を滞納していない者。
  • (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
  • (4) 政治団体でないこと。
  • (5) 宗教上の組織又は団体でないこと。

3.対象となる費用

  • (1) 飛沫感染を防止するための物品等の購入
  • (2) 飛沫感染を防止するための設備の設置工事費
  • (3) 一時休業後における事業再開に必要となる室内清掃や室内消毒等の衛生管理に要する費用
  • (4) その他、飛沫感染防止対策に必要と認められる費用

4.給付対象要件

令和2年4月7日以降に購入または設置、施工を発注したものを対象とし、給付額は1事業者当たり次のとおりとする。

  • (1)対象費用の合計が10,000円以上~30,000円未満の場合 一律 10,000円
  • (2)対象費用の合計が30,000円以上の場合 一律 30,000円

5.給付を受けようとする事業者の募集方法

草加地域経済活性化事業実行委員会(以下、「実行委員会という。」は、次の方法で広く奨励を受けようとする事業者を募集する。

  • (1) ホームページ(実行委員会、商工会議所、草加市)を活用した募集
  • (2) 広報誌(商工会議所、草加市)を活用した募集
  • (3) その他必要と認められる募集方法

6.奨励金の交付申請及び請求

本支援事業の奨励金の給付を受けようとする事業者は、飛沫感染防止対策支援事業奨励金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる必要書類を添付して実行委員会に提出しなければならない。

  • (1) 購入した物品等の領収書又は見積書
  • (2) 購入した物品等の写真又はカタログ等
  • (3) 市税等納税証明書(納税猶予中の方は、それが分かる書類)
  • (4) 営業実態が確認できる書類(賃貸借契約書、光熱水費の領収書等)
  • (5) 振込先口座の通帳のコピー

7.奨励金交付申請の受付期間

令和2年7月1日から令和2年12月28日までとする。

8.奨励金交付決定

実行委員会は、提出された申請内容を審査し、飛沫感染防止対策支援事業奨励金交付決定・否決定通知書(第2号様式)により、その可否を通知するものとする。

9.奨励金の支払

実行委員会は、奨励金の交付決定後、速やかに申請者の指定口座に奨励金を振り込むものとする。

10.給付を受けた事業者の責務

給付を受けた事業者は、給付を受けた後、当該事業の継続をするよう最大限努める責務を負うものとする。なお、定められた責務に違反またはその他不正等が認められた場合には、給付金の交付を受けた事業者に対し、給付金の返還請求その他の措置をとるものとする。
また、給付の交付が決定した際は、飛沫感染対策を実施している安全・安心な事業所として実行委員会や草加商工会議所等のホームページに掲載されることを承諾したものとする。

11.運営

草加地域経済活性化事業実行委員会

12.問合せ先

草加地域経済活性化事業実行委員会事務局
・草加商工会議所
・草加市自治文化部産業振興課

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