市内事業所等エネルギー価格高騰対策設備投資支援事業

エネルギー価格高騰を受け、省エネルギー設備の導入によるエネルギーコストの削減又は生産性向上に資する設備投資による従業員の賃上げ促進を図る市内事業者に対し、設備等の新設及び更新を支援します。

受付期間令和5年7月7日~令和5年9月29日まで 実施要領ダウンロード 書式ダウンロード 固定資産税の課税対象となる償却資産例

【実施要領】

 1. 目的

本要領は、市内事業所等設備投資支援事業実施要領に定めるもののほか、エネルギー価格高騰を受け、省エネルギー設備の導入によるエネルギーコストの削減又は生産性向上に資する設備投資による従業員の賃上げ促進を図る市内事業者に対し、設備等の新設及び更新に補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

 2. 対象となる設備等

対象となる事業者が、新たに購入する固定資産税の課税対象となる償却資産のうち、機械および装置(第2種)、器具および備品(第6種)に分類されるもので、次の要件を満たすもの。

(1) 取得目的が次のいずれかに該当するもの。
①エネルギーコスト削減のための省エネルギー設備導入
・新設する設備が、省エネ法によるトップランナー制度等に基づく省エネ基準を満たす省エネを推進するものであること
・導入から5年以上が経過した既存の設備更新であって、現状と設備導入により想定されるエネルギー使用量を比較し、その省エネルギー効果が1%以上見込まれること。
②従業員の賃上げ促進のための生産性向上に資する設備導入
現状と設備導入により想定される労働生産性を比較し、その伸び率が年間3%以上を目標とする設備投資であり、かつ、従業員の賃上げを促進することを表明するもの。
(2) 1個または1組あたりの取得価額が10万円以上のもの。
(3) 原則として、当年分の償却資産申告の対象となるもの。
(4) 事業者単独で所有し、市内の事業所に設置するもの。
(5) 中古品またはリース契約に基づくものでないもの。
(6) 市内に本店または営業所等のある事業者に発注するもの。なお、特段の理由があると実行委員会が認めた場合を除く。

 3. 補助金交付申請

本補助事業の補助金を受けようとする事業者は、実行委員会事務局に事前相談の上、市内事業所等設備投資支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付するとともに、別添の市内事業所等エネルギー価格高騰対策設備投資支援事業計算書を作成し、実行委員会に提出しなければならない。

 4. 補助金交付申請の受付期間

令和5年7月7日から令和5年9月29日まで随時受付とする。

 5. 対象となる事業者・補助要件等

対象となる事業者、対象となる経費、補助要件、補助金交付決定、補助金の交付確定および請求方法等、補助を受けた事業者の責務については、市内事業所等設備投資支援事業実施要領に準ずるものとする。

6. 運営

草加地域経済活性化事業実行委員会

7. 問合せ先

草加地域経済活性化事業実行委員会事務局
・草加商工会議所
・草加市自治文化部産業振興課

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