市内事業者労働環境改善支援事業実施要領

物価高騰が長引く中、生産性向上に必要な現場作業員の労働環境の改善に必要な取組を支援するものとします。

受付期間令和6年4月3日~令和6年9月30日まで 実施要領ダウンロード 申請書ダウンロード

【実施要領】

 1. 目的

物価高騰が長引く中、中小企業の稼ぐ力を高めるために生産性向上による経営体力の増強が必要となります。
市内産業の活性化を図るため、市内に所在する事業所等が取り組む生産性向上に必要な現場作業員の労働環境の改善に必要な取組を支援するものとします。

 2. 対象となる事業者

中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業者のうち、次の要件を満たす者並びに農業者。

(1) 市内に本店または営業所等を有する者。
(2) 市内で継続して1年以上事業を営んでいる者。
(3) 事業をはじめて1年未満の方で、創業塾、創業ワンストップ窓口等の特定創業支援事業を利用した者等、草加地域経済活性化事業実行委員会(以下実行委員会)が(2)に準じると認めた者。
(4) 市税を滞納していない者。

 3. 対象となる経費

現場作業員の労働環境の改善が見込めるもので、ファン付作業服や冷却ベストなど、暑さ寒さ対策に特化した保護具等の購入に要する費用とする。なお、いずれも次の条件を満たすものとする。

ア 中古品でないもの。
イ 該当製品の消費税込価格のうち、実行委員会が認めた製品購入に係るもの。
ウ 消耗品等、償却資産の対象とならないもの。
エ 市内に本店または営業所等のある事業者に発注するもの。なお、特段の理由が あると実行委員会が認めた場合を除く。

 4. 補助要件

交付決定以後に発生した費用を対象とし、補助率及び補助金額の上限は、次の通りとする。ただし、特段の事情により実行委員会が認めた場合はこの限りではない。

(1) 補助率は補助対象経費の20%とする。
(2) 補助金額は1万円以上10万円以内とする。

 5. 補助を受けようとする事業者の募集方法

実行委員会は、次の方法で広く補助を受けようとする事業者を募集する。

(1) ホームページ(実行委員会、商工会議所、草加市)を活用した募集
(2) 広報誌(商工会議所、草加市)を活用した募集
(3) その他必要と認められる募集方法

 6. 補助金交付申請

本補助事業の補助金を受けようとする事業者は、実行委員会事務局に市内事業者労働環境改善支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付して実行委員会に提出しなければならない。

 7. 補助金交付申請の受付期間

令和6年4月3日から令和6年9月30日まで随時受付とする。
但し補助金総額に達した時点で終了とします。

 8. 補助金交付決定

実行委員会は、提出された申請内容を審査し、市内事業者労働環境改善支援事業補助金交付決定・否決定通知書(第2号様式)により、その可否を通知するものとする。
なお、申請内容の審査の上、受付順により交付決定となる申請を採択するものとする。

 9. 補助金の交付確定および請求方法等

(1) 事業者は、補助金交付決定の対象となった製品を購入し、市内事業者労働環境改善支援事業実績報告書(第3号様式)に必要書類を添付し、市内事業者労働環境改善支援事業補助金交付請求書(第4号様式)とともに実行委員会に提出するものとする。
(2) 実行委員会は、実績報告書の内容が適当と認められる場合は、市内事業者労働環境改善支援事業交付確定通知書(第5号様式)を送付の上、実績報告および請求を受けた日から14日以内に指定の口座に補助金を振り込むものとする。
なお、交付確定額は交付決定額を上限とする。

 10. 補助を受けた事業者の責務

補助を受けた事業者は、次の責務を負うものとする。
なお、定められた責務に違反またはその他不正等が認められた場合には、補助金の交付を受けた事業者に対し、補助金の返還請求その他実行委員会にて審議決定された措置をとるものとする。

(1) 補助を受けた事業者は、補助を受けた年度の翌年度から5年以内に、補助金の対象となった製品を使用する事業を休止または廃止しない。
(2) 補助を受けた年度の翌年度以降、実行委員会が実施する事業効果調査に協力する。

11. 運営

草加地域経済活性化事業実行委員会

12. 問合せ先

草加地域経済活性化事業実行委員会事務局
・草加商工会議所
・草加市自治文化部産業振興課

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